九段生涯学習館≫登録・利用方法
九段生涯学習館及びスポーツセンター7・8Fの生涯学習施設は区民のサークルやグループの自主的な生涯学習活動を支援するための施設です。施設利用には、あらかじめ団体の登録と会員名簿の提出が必要です。
◆登録の手続き
窓口で「団体登録申請書」に「会員名簿」「誓約書(代表者の署名要)」他、必要書類(身分証明等)を添付して申請して下さい。
登録を承認した団体には、登録カードを発行します。
※申請書は九段生涯学習館の受付、もしくは下記からダウンロードしてご記入下さい。
◆窓口にて、申請時に確認する書類
区民自主 → 在住者(半数以上)の在住証明
一般団体 → 代表者1名の在住・在勤・在学証明
◆登録できる団体
①会員の半数以上が区内に在住または在勤・在学者で構成された5名以上の団体であること。
②生涯学習活動を目的とし、団体の代表者が区内に在住または在勤・在学していること。
③新たに入会を希望する在住または在勤・在学する人のために開かれた団体であること。
◆登録できない団体
①営利活動を行うことを目的とする団体。
例)活動内での物品の販売、参加費を徴収する興業等
②公共団体及びこれに準ずる団体。
例)会社名・学校名で登録不可
◆登録区分
施設名 | 団体区分 | 条件 |
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千代田区立九段生涯学習館 (スポーツセンター7・8階を含む) | 区民自主 | ①会員が5名以上の団体 ②代表者が区内在住 ③会員の半数以上が区内在住者 |
一般 | ①会員が5名以上の団体 ②代表者が区内在住または在勤・在学者 ③会員の半数以上が区内在住または在勤・在学者 |
施設名 |
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千代田区立九段生涯学習館 (スポーツセンター7・8階を含む) |
団体区分 | 条件 |
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区民自主 | ①会員が5名以上の団体 ②代表者が区内在住者 ③会員の半数以上が区内在住者 |
一般 | ①会員が5名以上の団体 ②代表者が区内在住または在勤・在学者 ③会員の半数以上が区内在住または在勤・在学者 |
◆登録内容の変更
登録内容に変更があった場合は、すぐに変更の手続きをしてください。
◆登録の取り消し
以下に該当するときは登録を取り消す場合があります。
①偽りまたは不正の手段により登録していることが判明したとき。
②その他、団体活動の目的及び登録条件に反したとき。